本人(被保険者)および家族(被扶養者)が病気やけがで治療を受けた場合、かかった医療費の7割(小学校入学前8割、
高齢者の負担割合はこちら)は健保組合が負担します。このような給付を「療養の給付(家族の場合は家族療養費)」といいます。
当組合独自の給付として、本人および家族が病院・医院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時の食費、公費負担分は除く)から20,000円を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)が支給されます。
健保組合は、みなさんと事業主から納めていただいた保険料によって運営されています。大切な保険料がムダに使われないように努力することは、みなさんにとっても、健保組合にとっても大切なことです。
そのためには、自分の病気やけがの内容や治療費にいくらかかったかを患者側が知る必要があります。病院・医院の窓口で一部負担金を支払った際には、単なるレシートではなく、「明細付の領収書」をもらい、治療費や薬代などのコストをしっかりと認識しておくことが大切です。また、医療費控除では領収書が必要になりますので必ず保管するようにしてください。