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 高額な医療費がかかったとき

本人(被保険者)や家族(被扶養者)の自己負担が1ヵ月に一定額を超えた場合は、負担を軽くするために「高額療養費」が支給されます。また、負担をさらに軽くする特例もあります。


高額療養費

支給額 低所得者
(市町村民税非課税世帯)
35,400円を超えた額
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%を超えた額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%を超えた額
算定方法
(入院時の食費および居住費は含みません)
1各診療月ごと
21人ごと
3各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、など)
※入院し高額な医療費がかかった場合、事前に健保組合に申請し、「限度額適用認定証」を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(入院高額療養費の現物給付)。 

特例の負担軽減措置

合算高額
療養費
(世帯合算)
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合
低所得者
(市町村民税非課税世帯)
35,400円を超えた額
合算高額療養費付加金
(当組合独自の給付が加算されます)
1世帯の負担額から1件あたり20,000円を超えた額
(1,000円未満端数切り捨て)
一般 80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
を超えた額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+
(医療費−500,000円)×1%
を超えた額
多数該当 1年(12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合 低所得者 4ヵ月目からは24,600円を超えた額
一般 4ヵ月目からは44,400円を超えた額
上位所得者 4ヵ月目からは83,400円を超えた額
特定疾病 後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者 10,000円を超えた額
※人工透析が必要な上位所得者の場合
 20,000円を超えた額

支給の手続きは、健保組合が自動的に行いますので不要です。

高額医療費資金貸付制度

貸付対象者 当組合の本人(被保険者)・家族(被扶養者)で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)
貸付額 高額療養費支給見込み額の8割
貸付利息 無利息
貸付申込 「高額医療費資金貸付申込書」に費用の内訳のある請求書または領収書を添付
貸付期間
高額療養費の支給を受けるまで


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