HOME インフォメーション 健康保険ガイド 健康づくり事業 リンク集 サイトマップ 個人情報保護
健保ってなに? こんなとき健保 退職者・高齢者の医療制度 介護保険 届け出・手続き よくある質問
HOME健康保険ガイドよくある質問病気やけがで保険を使うとき よくある質問もくじへ

 病気やけがで保険を使うとき



Q.上手に医者にかかるにはどうしたらいいですか?

A.“かかりつけ医から病院へ”がルールです。

時間やお金のムダがなく、賢く医療を受けるには、何より「かかりつけ医」を持つことです。“まずはかかりつけ医に診てもらい、必要に応じて病院を紹介してもらう”というのが、いい医療を受ける基本です。
  
こんな困った受診、していませんか?!
・自分勝手な“時間外受診”
診療時間を過ぎたり、また深夜・休日に受診すると、診察料に割増料金が加算されます。
・医療費がはね上がる“はしご受診”
受診のたびに同じような検査、投薬が繰り返されるので、体によくないばかりか、医療費も2倍、3倍とふくれ上がってしまいます。
高くつく“いきなり大病院”
・大病院(200床以上)は、いきなり受診した場合、初診料に患者の全額自己負担となる「特別料金」を上乗せしてもよいことになっています。
・さらに大病院では、医院などに文書で紹介する旨を申し出たのに、その大病院に通院を続けた患者には、再診料に全額自己負担となる「特別料金」を上乗せしてもよいことになっています。


Q.保険だけで、病気やけがは治してもらえますか?

A.病気やけがが治るまで必要な医療が受けられます。

「療養の給付」には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。必要な医療を、病気やけがが治るまで受けられます。

(1)診察
(2)薬剤または治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)在宅療養・看護
(5)入院(食事療養を除く)・看護


Q.美容整形は、健康保険でみてもらえますか?

A.すべての病気やけがをみてもらえるわけではありません。

健康保険でみてもらえる病気やけがは、仕事上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。仕事上あるいは通勤途上の病気やけがは労災保険でみてもらえます。
また、医師が診療の必要を認める状態でなければなりません。ですから、単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは、健康保険でみてもらえません。

健康保険でかかれない場合 健康保険でかかれる場合
仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど 治療を必要とする症状があるもの
回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視、色盲など 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方箋
美容のための整形手術 けがの処置のための整形手術
健康診断、生活習慣病検査、人間ドック 検査の結果、医師が必要と認めた場合の治療
予防注射、予防内服 感染の可能性がある場合の破傷風の予防注射など
身体の機能にさしさわりのない先天性疾患(小耳症、四肢奇形など) 美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの
正常な妊娠・出産(費用補助として出産育児一時金支給) 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、異常出産など、治療する必要があるもの
経済的理由による人工妊娠中絶 母体保護法に基づく人工妊娠中絶


Q.公費で治療が受けられるものがあるそうですが、どんな制度ですか?

A.病気によっては全額または自己負担分が公費で負担されます。

病気の種類や患者の条件によっては、医療費全額や健康保険の自己負担分を、国や地方自治体が負担するものがいくつかあります。それぞれのくわしいことは、該当する病気について治療を受けたり入院するときに医師に相談してください。
こんなときに公費負担になります
 (1)戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
 (2)結核や一類・ニ類感染症など社会防疫的意味を持つ場合
 (3)身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
 (4)企業活動に基づく公害病の場合
 (5)スモンなど難病の治療、研究を目的とする場合など


このページのトップに戻る

前のページへ戻る次のページへ進む
Copyright ©since2002 中部日本放送健康保険組合 All Right Reserved.