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 高額な医療費がかかったとき



Q.本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合、負担はどうなりますか?

A.高額療養費が支給され、最終的な自己負担は87,430円となります。

本人の自己負担は、医療費の3割ですので、この場合、病院の窓口では30万円支払うことになります(入院時の食費負担は除きます)。そして、後日、次のように計算される高額療養費が支給され、自己負担が軽減されます。
自己負担限度額は(一般の場合
    └→80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
   次の額が高額療養費として支給されます。
      └→300,000円−87,430円=212,570円


Q.同じ月に本人が5日間入院して6万円、家族が10日間入院して9万円を窓口で支払った場合、最終的な負担はどうなりますか?

A.合算高額療養費・合算高額療養費付加金が支給され、最終的な自己負担は40,000円となります。
この場合、同一世帯内で、同じ月に21,000円以上の自己負担をした人が2人いますので、合算高額療養費が支給されます。さらに、当組合独自の合算高額療養費付加金も支給され、自己負担額が軽減されます。具体的には、次のように計算されます。
自己負担限度額は(一般の場合)
    └→80,100円+(200,000円+300,000円−267,000円)×1%=82,430円
  次の額が合算高額療養費として支給されます。
      └→(60,000円+90,000円)−82,430円=67,570円
      さらに合算高額療養費付加金が支給されます。
          └→82,430円−(20,000円+20,000円)=42,430円
          最終的な世帯の負担額は次のようになります。
              └→(60,000円+90,000円)−67,570円−42,430円=40,000円


Q.税金が戻る制度があるそうですが、どんな制度ですか?

A.医療費が一定額を超えると税金が戻ります。

本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる「医療費控除」という制度があります。
医療費控除とは、前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超えるとき、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算される制度です。
(医療費控除については国税庁ホームページをご覧ください。)


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