この場合、同一世帯内で、同じ月に21,000円以上の自己負担をした人が2人いますので、合算高額療養費が支給されます。さらに、当組合独自の合算高額療養費付加金も支給され、自己負担額が軽減されます。具体的には、次のように計算されます。
自己負担限度額は(一般の場合)
└→80,100円+(200,000円+300,000円−267,000円)×1%=82,430円
次の額が合算高額療養費として支給されます。
└→(60,000円+90,000円)−82,430円=67,570円
さらに合算高額療養費付加金が支給されます。
└→82,430円−(20,000円+20,000円)=42,430円
最終的な世帯の負担額は次のようになります。
└→(60,000円+90,000円)−67,570円−42,430円=40,000円