中部日本放送健康保険組合

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よくあるご質問

たてかえ払いをしたとき

毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。