中部日本放送健康保険組合

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お知らせ

はり・きゅう・マッサージなどを受けたときの施術費用の支払方法が変わります

 平成30年4月1日より、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたときの支払方法が変わります。健康保険の適用(療養費)を受けるときは、一旦、はり・きゅう師などに施術費用全額(10割)をお支払いいただき、後日、健保組合に療養費の支給申請をしていただくことになります。

 詳細は添付資料をごらんください。(「すこやかファミリー」「ヘルス&ライフ」の3月号にも同封してお送りしてあります。) 

 療養費の適正化のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。