中部日本放送健康保険組合

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お知らせ

『診療時間内でも時間外加算?』

知っておきたい 健保のコト vol.6
『診療時間内でも時間外加算?


  診療時間内に受診したのに、領収書の内訳を見ると、「夜間・早朝等加算」として500円(自己負担割合が3割の場合は150円)が加算されていることがあります。これは病院の緊急外来の負担を軽減するため、行政機関に届け出て、早朝や夜間に診療している診療所では、診療時間内でも8時前や18時以降(土曜は8時前と12時以降)に受診すると500 円の割り増しが認められているからです。


 これ以外にも病院・診療所が表示する診療時間以外に受診すると「時間外加算」が請求されます。種類は「時間外」「休日」「深夜」の3 種類があり、初診と再診で加算額が異なります(表参照)。「時間外」の範囲は医療機関ごとに異なるほか、受診者が6歳未満の場合などは額が別に定められています。


 また、一度診てもらった後、容態が気になって、電話で医師に相談する場合も、再診と同じ医療費がかかります。受診する際は医療機関に加算される時間帯などを確認するほか、緊急時などやむを得ない場合以外は、できるだけ診療時間内の受診を心がけましょう。


<すこやか健保2019年10月号より 無断転載を禁ず>